こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの三浦剛士です。
建物によっては、旅館業の許可取得が出来ません。
空き家が見つかったからといって、どんな建物でも出来る訳ではありません。
その理由は、消防の条件が定められているからです。
建築物は、住居系(住宅、共同住宅、長屋など)と、事業系(特殊建築物など)に区別されます。
この2つの差は、大きいです。※消防のことだけではなく、他の分野でも異なってきます。
3階建ての非耐火木造では、許可取得はほぼ無理です。
では、どのような建物が旅館業(簡易宿所)に適しているのか。
それは、木造の2階建てです。
行なう合法民泊の規模にもよりますが、新築にしても中古建物にしても、この規模が適しています。
3階建以上の建物で許可取得したい場合は、耐火建築物である証明が必要になります。
つまり、合法での民泊投資を行なおうと考えている場合、木造の2階建ての規模で行なうのが適しているということです。
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建物によっては、旅館業の許可取得が出来ません。
空き家が見つかったからといって、どんな建物でも出来る訳ではありません。
その理由は、消防の条件が定められているからです。
建築物は、住居系(住宅、共同住宅、長屋など)と、事業系(特殊建築物など)に区別されます。
この2つの差は、大きいです。※消防のことだけではなく、他の分野でも異なってきます。
3階建ての非耐火木造では、許可取得はほぼ無理です。
では、どのような建物が旅館業(簡易宿所)に適しているのか。
それは、木造の2階建てです。
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3階建以上の建物で許可取得したい場合は、耐火建築物である証明が必要になります。
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