こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

京都の宿泊税納付がはじまっておりますが、宿泊者への認知度が恐ろしく低いですね。
京都市から頂いているパンフレットやポスターを利用して周知と説明をしているのでけどね…。
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ちなみに宿泊税の徴収が始まった以降に開業した施設については、毎月申請及び納付が必要になります。

なお1年間営業した後、提出期限の特例に関する申請が適用できます、それからは3ヶ月に一度の申請及び納付が可能です。
新規宿の方は、1年後に切り替えをお忘れなく、電子申請が可能とはいえ毎月となると作業が増えて管理側も、とっても大変ですので…(T_T)

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手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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