教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

運営会社

自社物件のデザインは? 〜民泊先生オーナーになる、その14〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦剛士です。

三浦簡易宿所始めるってよ、その14
その13の記事はこちらから→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071443135.html

デザインや建物仕様ですが、今回デザイナーさんからこの様な写真や具体的なイメージを事前に頂き決めていきました。
ロビーイメージ(白×黒)
基本デザインについては、デザイナーさんに一任していましたが、それでも事前に連絡くれたりと行なって頂いので大変助かりました!!
いよいよいよいよ完成間近です! 

合法民泊民泊の運営ノウハウは、こちらのブログで公開中
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工事も完了間近 〜民泊先生オーナーになる、その13〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦剛士です。

三浦簡易宿所始めるってよ、その13
その12の記事はこちらから→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071155831.html

さてさて無事に工事着工とあいなりまして、粛々と早々と工事は進んでいきます。
やはり自身の初の物件ということで、結構現場にいたりもしまして、そんな中で急遽、天井をぶち抜いてもらったりも依頼しました(これは、最終的にはやって大正解でした)。

とはいえ、物件の仕様決めは私自身ではなく、以前から大変お世話になっているデザイナーさんに全面的に依頼をしました。
一歩的に選ばれるのではなく、私たちの意見を取り入れて仕上げていってくれました。
ときには、このようなアンケートも行いつつです。
スクリーンショット 2018-05-31 22.56.19

いよいよ完成が近づいてきます!

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宿泊税について次いで多い質問の対象となる宿泊料金 〜京都市 宿泊税 その4〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

引き続き宿泊税について
その3の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071387357.html

宿泊税について次いで多い質問が下記となり、その回答です。
このあたりを抑えておけば、宿泊税の算出について困惑することはないかと思います。
不明点ありましたらお気軽にお問い合わせください。

【連泊割引における宿泊料金】 
○ 連続して宿泊することにより受ける連泊割引について、宿泊日ごとに割引率が明確な場合は、通常の宿泊料金に対し宿泊日ごとに割引計算を行ったものを宿泊料金 とします。 
○ 連泊期間を一括して割引を行っている場合には、割引後の宿泊料金の総額を宿泊期間の日数で除した金額を宿泊料金とします。

【延長等があった場合における宿泊料金】  
○ 宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴収している場合においては、当該延長 料金を宿泊料金に含めません。宿泊料金として徴収している場合には、当該延長に係る料金を宿泊料金に含みます。 

【税込み宿泊料金 】
○ 消費税及び地方消費税を内税方式としている場合、又は料金の総額に他の税を含んでいる場合は、これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。


スクリーンショット 2018-05-31 0.02.09

手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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宿泊税っていくらなの?1泊ごとなの? 〜京都市 宿泊税 その3〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

引き続き宿泊税について、今回はその4
その3の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071387357.html

そもそも、宿泊税っていくらなの?1泊ごとなの?についてお答えします。

①宿泊税の税額は、1人1泊当たりの宿泊料金により判定します。
②宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき、次のとおりです。
20,000円未満 200円
20,000円以上50,000円未満 500円
50,000円以上 1,000円

※ 宿泊料金がかからない宿泊の場合,宿泊税はかかりません。

簡易宿所の運営だと殆どが1泊20,000円以下になると思うので、宿泊税200円になりますね。
部屋数が多いと回収と報告も増えるため、手間が増えてしまいますね。

スクリーンショット 2018-05-29 18.29.26
とはいえ、対象となる宿泊料金についても質問が多いものがありますので、それは明日にお伝えいたしますね。


手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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帳簿等の記載・保存 7年間! 〜京都市 宿泊税 その3〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

宿泊税については、納付だけではなく他の業務もあると前回のその2でお伝えしました。
その2の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071365732.html

それは、帳簿等の記載・保存です。

帳簿の記載、書類の作成及びそれぞれの保存

宿泊施設ごとに
①宿泊年月日
②税額の区分ごとの宿泊数及び課税免除となる宿泊数
③宿泊料金
④税額
これらを帳簿に記載し、7年間保存する。
スクリーンショット 2018-05-27 12.12.44
なお前回の記事では、宿泊税の納付を運営会社に依頼しましょうということだったのですが、もしあなたが運営を代行会社に依頼し、でも自身が納付を行うとしても、帳簿の記載が必要になるので、結局のところ運営会社との協力が必要になります。

次回は、あらためご質問が多い、宿泊税っていくらなの?1泊ごとなの?などお伝えします。

手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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