こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
前回の記事で、京都市での民泊新法の受理件数は未だ0件とお伝えしました。
*前回の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071275969.html
5月18日に2件の申請を初受理したそうです!
場所は、北区と上京区で両方とも住居専用地域で自宅を開放して運営を行なう家主居住型のため、宿泊上限の180日の営業が可能となります。
*住居専用地域で家主不在型の場合1月15日〜3月15日のTHE閑散期の60日間でしか営業出来ません。
旅館業の場合も同様なのですが、民泊新法の届出物件の場合も市のホームページで所在地などの情報が公表されます。個人でかつ自宅を開放となると、そのあたりの個人(?)情報も晒されてしまう訳なので注意して頂きたい点でもあるのかなと思います。
運営される方は、築120年の自宅を利用したり、海外在住経験を活かして運営を行われるそうです。
物や経験を活かしてかつ海外の方々へ体験などを提供出来るようになり、お金も頂けるということはとても良いことだと思います。
合法民泊民泊の運営ノウハウは、こちらのブログで公開中
→ https://co-reception.com/all-articles/
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*前回の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071275969.html
5月18日に2件の申請を初受理したそうです!
場所は、北区と上京区で両方とも住居専用地域で自宅を開放して運営を行なう家主居住型のため、宿泊上限の180日の営業が可能となります。
*住居専用地域で家主不在型の場合1月15日〜3月15日のTHE閑散期の60日間でしか営業出来ません。
旅館業の場合も同様なのですが、民泊新法の届出物件の場合も市のホームページで所在地などの情報が公表されます。個人でかつ自宅を開放となると、そのあたりの個人(?)情報も晒されてしまう訳なので注意して頂きたい点でもあるのかなと思います。
運営される方は、築120年の自宅を利用したり、海外在住経験を活かして運営を行われるそうです。
物や経験を活かしてかつ海外の方々へ体験などを提供出来るようになり、お金も頂けるということはとても良いことだと思います。
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