前の記事で一定の条件下のもとで緩和が行われることを伝えました。
前回の記事はこちらから→http://min-pack.blog.jp/archives/1069989107.html
一方でさらに規制が掛かったことが出てきました。
その内容とは、
・避難通路が1・5メートル未満しかない細街路にある民泊は、「施設と同一町内」といった近接地での管理者駐在が必要。
この理由は、狭小地帯という点から災害時に安否確認や避難誘導を適切に行えるようにということになります。
理由から考えると当然の様に納得出来るものです。管理を考えている人からすると「施設と同一町内」という条件は、かなり厳しいでしょうね。
この規制は、民泊新法に対するものとなります。
なお避難通路が1・5メートル未満という条件では、旅館業の許可取得は京都では今はほぼ無理です。
民泊新法の対象物件では、消防設備が満たされていないということを指すということでもあります。
折角、旅行に来るのなら安心して泊まれる宿が良いですよね。
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