こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です。
先日、建築基準法の一部を改正する法律案が閣議決定しました。
なかでも気になるところは、「既存建築ストックの活用」のなかでの「用途変更」についてではないでしょうか?
・戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難 できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
・用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。
いままで用途変更を避けて旅館業許可取得するために対象面積を99㎡以下にするという手法を利用するというものがありました。
3階建ても、旅館業として利用する場合には、特殊建築物となるため耐火建築物にする必要があり、保健所からも「旅館業が取得が難しいため避けるよう」にとお達しがでていました。
今回の改正により、空家活用が更に促進される様になるでしょうか?
ただし、自己判断せずに役所の建築課などに必ず相談を行なってから取り組むようにしてください。

詳細は、国土交通省のHPから確認できます。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000708.html
先日、建築基準法の一部を改正する法律案が閣議決定しました。
なかでも気になるところは、「既存建築ストックの活用」のなかでの「用途変更」についてではないでしょうか?
・戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難 できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
・用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。
いままで用途変更を避けて旅館業許可取得するために対象面積を99㎡以下にするという手法を利用するというものがありました。
3階建ても、旅館業として利用する場合には、特殊建築物となるため耐火建築物にする必要があり、保健所からも「旅館業が取得が難しいため避けるよう」にとお達しがでていました。
今回の改正により、空家活用が更に促進される様になるでしょうか?
ただし、自己判断せずに役所の建築課などに必ず相談を行なってから取り組むようにしてください。

詳細は、国土交通省のHPから確認できます。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000708.html