こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
今年も終わりに近づいていますが、保健所の立会いや消防検査の立会いはあります。
年に一度の義務なので、初年度受けた日または2回目に受けた日が基準になりますので、一度年末に受けてしまいますと、毎年年末(迄)には検査を受けないといけなってしまいます。
ということで、消防検査の立ち会いに行ってまいりました。
もちろん、何も問題なく終了しています。この後は、消防設備士などの点検資格者の方に依頼をして、消防設備機器が正常に動くのかを点検してもらい、その結果を消防署に報告するまでが義務となります。
いま京都では、防火研修や消防検査済表示制度などの推進が行なわれています。
今年も終わりに近づいていますが、保健所の立会いや消防検査の立会いはあります。
年に一度の義務なので、初年度受けた日または2回目に受けた日が基準になりますので、一度年末に受けてしまいますと、毎年年末(迄)には検査を受けないといけなってしまいます。
ということで、消防検査の立ち会いに行ってまいりました。
もちろん、何も問題なく終了しています。この後は、消防設備士などの点検資格者の方に依頼をして、消防設備機器が正常に動くのかを点検してもらい、その結果を消防署に報告するまでが義務となります。
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