こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
前回からの続きです。
旅館業をはじめ民泊新法を行なうにあたって、消防との関係は切っても切れません。
民泊新法の場合は、「家主不在型」と「家主居住型」でも違いがでてきます。
「家主居住型」の場合、民泊で利用する部分の床面積で設置する自動火災報知機が決まる
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分以下でかつ50㎡以下の場合は、「住宅用火災報知器」の設置で可能。
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分以下でかつ50㎡超の場合は、「特定小規模施設向け自動火災報知設備」の設置が必要。
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分超の場合は、建物全体に「特定小規模施設向け自動火災報知設備」の設置が必要。
「特定小規模施設向け自動火災報知設備」
親機子機の区別がなく各々がグループ連動している無線連動型の感知器です。
重要→自治体の条例によっても違いますので、まずは消防署などに確認をしてくださいね。
家主在住型の場合は、第三者(家主)が原則居るということで緩和されている、しかしあまり大きい建物だと見きれないし、アパート等の場合には他の入居者宅への対応もしましょう、ということになります。
合法民泊のノウハウを公開中!
→ https://co-reception.com/all-articles/
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旅館業をはじめ民泊新法を行なうにあたって、消防との関係は切っても切れません。
民泊新法の場合は、「家主不在型」と「家主居住型」でも違いがでてきます。
「家主居住型」の場合、民泊で利用する部分の床面積で設置する自動火災報知機が決まる
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分以下でかつ50㎡以下の場合は、「住宅用火災報知器」の設置で可能。
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分以下でかつ50㎡超の場合は、「特定小規模施設向け自動火災報知設備」の設置が必要。
*民泊としての用途する部分の床面積が、建物全体の半分超の場合は、建物全体に「特定小規模施設向け自動火災報知設備」の設置が必要。
「特定小規模施設向け自動火災報知設備」
親機子機の区別がなく各々がグループ連動している無線連動型の感知器です。
重要→自治体の条例によっても違いますので、まずは消防署などに確認をしてくださいね。
家主在住型の場合は、第三者(家主)が原則居るということで緩和されている、しかしあまり大きい建物だと見きれないし、アパート等の場合には他の入居者宅への対応もしましょう、ということになります。
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