こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
京都市が出した民泊新法へのルールが日本一厳しいようですね。
民泊新法のルールが厳しくなるのは、以前からも伝えられていました。
そのため、それ自体については特段驚きもなかったのですが、「旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。」という点については、Σ(・□・;)という感じです。
まだ確定ではないため、曖昧な箇所が残されています。
下記、京都新聞社のまとめより抜粋
→http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171130000227
◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。
京都市が出した民泊新法へのルールが日本一厳しいようですね。
民泊新法のルールが厳しくなるのは、以前からも伝えられていました。
そのため、それ自体については特段驚きもなかったのですが、「旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。」という点については、Σ(・□・;)という感じです。
まだ確定ではないため、曖昧な箇所が残されています。
下記、京都新聞社のまとめより抜粋
→http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171130000227
◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。
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