こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
宿泊税については、納付だけではなく他の業務もあると前回のその2でお伝えしました。
その2の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071365732.html
それは、帳簿等の記載・保存です。
帳簿の記載、書類の作成及びそれぞれの保存
宿泊施設ごとに
①宿泊年月日
②税額の区分ごとの宿泊数及び課税免除となる宿泊数
③宿泊料金
④税額
これらを帳簿に記載し、7年間保存する。
なお前回の記事では、宿泊税の納付を運営会社に依頼しましょうということだったのですが、もしあなたが運営を代行会社に依頼し、でも自身が納付を行うとしても、帳簿の記載が必要になるので、結局のところ運営会社との協力が必要になります。
次回は、あらためご質問が多い、宿泊税っていくらなの?1泊ごとなの?などお伝えします。
手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf
合法民泊民泊の運営ノウハウは、こちらのブログで公開中
→ https://co-reception.com/all-articles/
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帳簿の記載、書類の作成及びそれぞれの保存
宿泊施設ごとに
①宿泊年月日
②税額の区分ごとの宿泊数及び課税免除となる宿泊数
③宿泊料金
④税額
これらを帳簿に記載し、7年間保存する。
なお前回の記事では、宿泊税の納付を運営会社に依頼しましょうということだったのですが、もしあなたが運営を代行会社に依頼し、でも自身が納付を行うとしても、帳簿の記載が必要になるので、結局のところ運営会社との協力が必要になります。
次回は、あらためご質問が多い、宿泊税っていくらなの?1泊ごとなの?などお伝えします。
手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf
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