こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
より詳しいことは下記から厚生労働省の通知からご覧になれます
→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000188498.pdf
旅館業における衛生管理要領の改正が行われます。
旅館業の許可取得する際の保健所のルールの見直しが入るということです。
・帳場設置の有無
・トイレ、洗面所の数
などなど。ゼロベースで見直すことが盛り込まれています。来年にも追加改正がありそうです。
一部抜粋です。
2.改革の方策
(1)旅館業に係る構造設備の基準の規制全般について、撤廃することができないかゼ
ロベースで見直すべきである。少なくとも、下記A.の規制については撤廃し、下
記B.の規制については公衆衛生等の観点から根拠を明確に説明し得る必要最小限
のものとすべきである。
A.① 客室の最低数
② 寝具の種類
③ 客室の境の種類
④ 採光・照明設備の具体的要件
⑤ 便所の具体的要件
B.① 客室の最低床面積
② 入浴設備の具体的要件
(2)構造設備の基準のうち玄関帳場の規制については、「受付台の長さが 1.8m以上」
等の要件は撤廃するとともに、ICTの活用等によりセキュリティ面や本人確認の
機能が代替できる場合は適用除外とすべきである。
(3)今後とも、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、旅館業に関
する規制について不断の改革を進めるべきである。
より詳しいことは下記から厚生労働省の通知からご覧になれます
→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000188498.pdf
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