宿泊税
こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
宿泊税、次は沖縄に導入されるようです。
いまのところ名称は「観光目的税」。
その対象には、もちろん(?)簡易宿所も含まれています。
✴︎観光目的税は、世界レベルの観光リゾート地として沖縄を発展させるため、観光客受け入れ体制の充実と強化を図ることが目的。
税額は、1人1日当たり素泊まり料金2万円未満の場合は1日200円、2万円以上は同500円の段階的定額方式。
京都に似ていますが、高額料金が一定というとこは違います。
導入の時期については、「2021年度までの実施」とのことですが、オリンピックに合わせて前倒しを考えているそうです。
こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
宿泊税が導入されている自治体をご存知ですか?東京もその一つで、宿泊税は導入されています。
東京の場合、対象は、旅館業での旅館・ホテルで許可を取得している施設です。
ですので、簡易宿所は対象外となっています。
ちなみに、税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
10,000円未満 | 課税されません |
10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上 | 200円 |
なお東京都の宿泊税については、オリンピック・パラリンピックの期間は、課税停止となることが決まっています。
旅館業運営する場合は、必ずしも「簡易宿所」ではなくても良いです。室数が多い場合は、ホテルで許可取得した方が良い場合もあります。
その場合は、開業後に宿泊税のお知らせが届きます。
こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
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Booking.comからの予約で、宿泊税を確実に徴収する方法
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Booking.comの管理画面で市税について項目があるのをご存知ですか?
ここまでは、何もしなくてBooking側で自動に変更されています。
ここからが、宿泊税を確実に徴収する方法への変更の仕方です。
1.Booking.comサポートセンターに電話して変更を依頼します。管理画面から変更することが出来ないため。
電話番号は、管理画面→メールボックス→右下に下記の様に記載されています。
ポイント:この時掛ける番号は、施設のアカウント・マネージャーがベストです。
*サポートチームに掛けた時には、市税の変更対応は出来ないと言われてしまいました。
*アカウント・マネージャーは、施設によって異なりますので、管理画面で確認してくださいませ。
*アカウント・マネージャーへの電話ができる時間が決まっています。時間外の時には番号は表示されません。
2.京都市税の対応へ変更依頼を伝えます。以上です。
あとはものの数分で、この様に変更されます。
人数、泊数によって自動で変動してくれますので、こちらで計算する手間は一切ありません。
宿泊税の徴収で頭を悩ましている方も多いかと思いますので、出来る対応は行なっておくことをお勧めいたします。
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Booking.comからの予約で、宿泊税を確実に徴収する方法
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Booking.comの管理画面で市税について項目があるのをご存知ですか?
ここまでは、何もしなくてBooking側で自動に変更されています。
ここからが、宿泊税を確実に徴収する方法への変更の仕方です。
1.Booking.comサポートセンターに電話して変更を依頼します。管理画面から変更することが出来ないため。
電話番号は、管理画面→メールボックス→右下に下記の様に記載されています。
ポイント:この時掛ける番号は、施設のアカウント・マネージャーがベストです。
*サポートチームに掛けた時には、市税の変更対応は出来ないと言われてしまいました。
*アカウント・マネージャーは、施設によって異なりますので、管理画面で確認してくださいませ。
*アカウント・マネージャーへの電話ができる時間が決まっています。時間外の時には番号は表示されません。
2.京都市税の対応へ変更依頼を伝えます。以上です。
あとはものの数分で、この様に変更されます。
人数、泊数によって自動で変動してくれますので、こちらで計算する手間は一切ありません。
宿泊税の徴収で頭を悩ましている方も多いかと思いますので、出来る対応は行なっておくことをお勧めいたします。
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こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
京都の宿泊税納付がはじまっておりますが、宿泊者への認知度が恐ろしく低いですね。
京都市から頂いているパンフレットやポスターを利用して周知と説明をしているのでけどね…。
ちなみに宿泊税の徴収が始まった以降に開業した施設については、毎月申請及び納付が必要になります。
なお1年間営業した後、提出期限の特例に関する申請が適用できます、それからは3ヶ月に一度の申請及び納付が可能です。
新規宿の方は、1年後に切り替えをお忘れなく、電子申請が可能とはいえ毎月となると作業が増えて管理側も、とっても大変ですので…(T_T)
京都の宿泊税納付がはじまっておりますが、宿泊者への認知度が恐ろしく低いですね。
京都市から頂いているパンフレットやポスターを利用して周知と説明をしているのでけどね…。
ちなみに宿泊税の徴収が始まった以降に開業した施設については、毎月申請及び納付が必要になります。
なお1年間営業した後、提出期限の特例に関する申請が適用できます、それからは3ヶ月に一度の申請及び納付が可能です。
新規宿の方は、1年後に切り替えをお忘れなく、電子申請が可能とはいえ毎月となると作業が増えて管理側も、とっても大変ですので…(T_T)
手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf
合法民泊民泊の運営ノウハウを、こちらのブログで公開中
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合法民泊コンサルタント、三浦 剛士
旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!
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