こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦剛士です。
前回の記事「年に一度の保健所立会い検査でした」の最終回です。
最後は、こちらの名簿についての注意点です。
3)従事者名簿
記載内容に注意する。
宿泊者名簿同様でオリジナル作成したものを使用していると、検査時に項目漏れで指摘されることがあります。
特に電話番号についての項目漏れが多いと保健所の方は指摘されていました。
2)従事者名簿の必要項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、従事職種、就業年月日
3回に分けてお送りした、保健所検査時に注意しておくこと。
本来であれば、旅館業の許可取得時にも同様にいえる注意点となるのですが、年に1回ましてや担当者が来るたびに違うとなると、本当は無いはずなのですが、許可取得時と変わっている〜なんてことも。
旅館業改正もあり、2018年6月15日を境にして、この前後では自治体の内容も変わっています。改正後は新しい法律・条例に合わせる必要がありますので、ご注意くださいね。
前回の記事「年に一度の保健所立会い検査でした」の最終回です。
最後は、こちらの名簿についての注意点です。
3)従事者名簿
記載内容に注意する。
宿泊者名簿同様でオリジナル作成したものを使用していると、検査時に項目漏れで指摘されることがあります。
特に電話番号についての項目漏れが多いと保健所の方は指摘されていました。
2)従事者名簿の必要項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、従事職種、就業年月日
3回に分けてお送りした、保健所検査時に注意しておくこと。
本来であれば、旅館業の許可取得時にも同様にいえる注意点となるのですが、年に1回ましてや担当者が来るたびに違うとなると、本当は無いはずなのですが、許可取得時と変わっている〜なんてことも。
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