教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

ヤミ民泊

京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱  その5

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

京都市の無許可民泊に対する対応と考えとは、然るべきところに対応してもらうということです。
今日現在までに、逮捕者はいましたが、書類送検どまりでした。なかなか実刑にはできない(?)ということで、処罰として緩かったんですね。おそらく今後は、あくしつな無許可民泊の運営者に対しては、書類送検以上の判決が下されることになります。なんか遠い未来でもないような気がします、、、。

【情報提供,告発等】
第17条 市長は,無許可営業者が,無許可営業を行わないこと,旅館業許可を取得することその他の本市がした指導に従わないときは,京都府警察への告発その他の必要な措置を採るものとする。
2 市長は,次に掲げるときは,京都府警察への情報の提供,告発その他の必要な措置を採ることを検討するものとする。
⑴ 無許可営業の疑いのある者が,第13条の規定による報告等に協力せず,又は虚偽の報告等をしたとき。
⑵ 無許可営業の疑いのある者が,第14条第1項の規定による立入調査等に協力せず,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
⑶ 第16条の連絡を求める文書等のはり付けを行っても,申し出がないとき。

5回に分けてご紹介してきました、京都市の新条例(旅館業要綱)です
おそらく各自治体さんもかなり参考にされるのではと思います。
法治国家なので、今できることは、今の法律に合わせることで運営していく以上ありません。
無許可民泊については、いまだ賛否両論ありますが、まずは現行法にあわせるしかありませんので、あまりストレスがあるようなことをおやめくださいね。
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京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱  その4

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

京都市が民泊に対して、本気で取り組んでいくということが分かるのが、無許可民泊に対しての措置というところです。これは、他の自治体でもいまだ曖昧になってしまっていることです。これも各自治体が今後参考にすることは間違いないのではと思われます。


第6章 無許可営業等に対する措置
(連絡を求める文書等のはり付け)
第16条 市長は,旅館業許可を受けないで旅館業を営むもの(以下「無許可営業」という。)について,当該無許可営業を行う者(以下「無許可営業者」という。)に対し,ほかに適切な連絡の方法がないため必要な確認調査,指導等が行えないときは,連絡を求める文書等を当該無許可営業に係る旅館業施設(以下「無許可営業施設」という。)その他適当な場所にはり付けることにより,無許可営業者から申し出を求め,又はその関係者若しくは無許可営業施設の利用者から必要な情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定は,無許可営業の疑いのあるものに準用する。

そして京都市は、措置だけではなく、これらに対しでの処罰についても明確にしました。
こちらも次回に紹介していきます。 
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民泊物件などの不動産情報を公開!のその後。

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

昨日の物件情報に対して、たった1日でお問い合わせが多くてビビっています笑
それだけ、いま好立地の物件がないということですよね。
その立地なのでそれなりの価格での要望のようなので、それでも実際に話を進めたい方は多いのだろうなと思います。

不動産投資は立地が命です。それだけで勝敗が付いている場合もあります。世田谷区ともなれば正にそうなんでしょうね。
本当は、この物件で簡易宿所が取れれば、あの方法が取れるのに、、、(T_T)
繰り返しますが、この物件では簡易宿所は取れません。
あ!あとこの物件でのヤミ民泊は禁止です笑
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民泊とは

こんにちは、簡易宿所コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

未だにですが、エアビーと民泊がイコールという認識の方が多いです。
「民泊」という定義がかな~り大雑把になっていませすよね?
何でもかんでも一緒くたにしてしまうと、線引きが曖昧になると思考が滅茶苦茶になります。

日本における「民泊」 wikiより
現在の法的位置付け
日本では、旅館業法などの規制の下に置かれているホテルや旅館など、正規の宿泊施設が不足している状況が生じた場合に、一時的に一般家庭で旅行者を受け入れる場合に、宿泊施設に対置される言葉として「民泊」が用いられている。民家であっても、旅館業法上の簡易宿所営業を行なう施設は「民宿」と位置づけられており、こうした旅館業法上の位置づけがない営業に限って「民泊」という場合もある。
 
現行法ではまず、イベント開催時の臨時民泊(イベント民泊)、農林漁業体験民宿業(農家民泊)、国家戦略特区における旅館業法の特例が、合法的に実施可能な民泊と位置づけられており、これ以外の場合は旅館業法上の簡易宿所営業として、行政の許可が必要となる。

すなわち現時点で民泊を行いたいなら、対価を得ない、または農家民泊、特区民泊か旅館業の許可取得するしかありません。
議論されていることは、とても多く改正改善する余地もまだまだありますが、法治国家である以上はルールに沿って行なうしかありません。違法は違法ですし、合法は合法です。

どうしても、理論と理屈、現実には開きがあります。まさに今がそうです。
法律が追いついていないのも事実。でも法に違反したら、違法なのも事実。

私は、引き続き合法で出来る民泊があることを広め続けていくことが意義だと思っています。
まずは知ってください、無知は犯罪です。
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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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