こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。
京都市の無許可民泊に対する対応と考えとは、然るべきところに対応してもらうということです。
今日現在までに、逮捕者はいましたが、書類送検どまりでした。なかなか実刑にはできない(?)ということで、処罰として緩かったんですね。おそらく今後は、あくしつな無許可民泊の運営者に対しては、書類送検以上の判決が下されることになります。なんか遠い未来でもないような気がします、、、。
京都市の無許可民泊に対する対応と考えとは、然るべきところに対応してもらうということです。
今日現在までに、逮捕者はいましたが、書類送検どまりでした。なかなか実刑にはできない(?)ということで、処罰として緩かったんですね。おそらく今後は、あくしつな無許可民泊の運営者に対しては、書類送検以上の判決が下されることになります。なんか遠い未来でもないような気がします、、、。
【情報提供,告発等】
第17条 市長は,無許可営業者が,無許可営業を行わないこと,旅館業許可を取得することその他の本市がした指導に従わないときは,京都府警察への告発その他の必要な措置を採るものとする。
2 市長は,次に掲げるときは,京都府警察への情報の提供,告発その他の必要な措置を採ることを検討するものとする。
⑴ 無許可営業の疑いのある者が,第13条の規定による報告等に協力せず,又は虚偽の報告等をしたとき。
⑵ 無許可営業の疑いのある者が,第14条第1項の規定による立入調査等に協力せず,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
⑶ 第16条の連絡を求める文書等のはり付けを行っても,申し出がないとき。
5回に分けてご紹介してきました、京都市の新条例(旅館業要綱)です
おそらく各自治体さんもかなり参考にされるのではと思います。
法治国家なので、今できることは、今の法律に合わせることで運営していく以上ありません。
無許可民泊については、いまだ賛否両論ありますが、まずは現行法にあわせるしかありませんので、あまりストレスがあるようなことをおやめくださいね。
おそらく各自治体さんもかなり参考にされるのではと思います。
法治国家なので、今できることは、今の法律に合わせることで運営していく以上ありません。
無許可民泊については、いまだ賛否両論ありますが、まずは現行法にあわせるしかありませんので、あまりストレスがあるようなことをおやめくださいね。
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