こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。
2018年の改正により、最低客室数などの基準が廃止になったことで、ホテルでの旅館業許可が(以前より)取りやすくなっています。
賃貸と旅館業のハイブリッドの営業がしやすくなっています。
新築時は、旅館業を取得しておいて、動向を見ながら、旅館業と賃貸業を行なうという選択肢があります。これにより、閑散期や繁忙期での選択肢を広げて戦っていけるようにもなりますね。
改正内容:
・最低客室数:ホテル営業:10室、旅館営業:5室の基準を廃止
・洋室の構造設備の要件の廃止:洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)を廃止する。
・客室の最低床面積:1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)とする。
・玄関帳場(フロント):厚生労働省令で定める基準を満たす設備(映像などによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認める。
・便所:数値による規制は廃止となり、適当な数の便所を有すればよいこととする。
2018年の改正により、最低客室数などの基準が廃止になったことで、ホテルでの旅館業許可が(以前より)取りやすくなっています。
賃貸と旅館業のハイブリッドの営業がしやすくなっています。
新築時は、旅館業を取得しておいて、動向を見ながら、旅館業と賃貸業を行なうという選択肢があります。これにより、閑散期や繁忙期での選択肢を広げて戦っていけるようにもなりますね。
改正内容:
・最低客室数:ホテル営業:10室、旅館営業:5室の基準を廃止
・洋室の構造設備の要件の廃止:洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)を廃止する。
・客室の最低床面積:1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)とする。
・玄関帳場(フロント):厚生労働省令で定める基準を満たす設備(映像などによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認める。
・便所:数値による規制は廃止となり、適当な数の便所を有すればよいこととする。
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