教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

簡易宿所

旅館業が営業出来る用途地域

こんにちは、簡易宿所コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

用途地域によって、旅館業の許可取得が出来ません。
どんな場所でも出来るということでは、ありません。これは特区にも共通しています。空き家が見つかったから、立地が良いからといって、どこでも出来る訳ではありません。

それは、建築基準法という法律で用途地域という地域が定められているからです。
その建築基準法によって、むやみやたらに色々な種類の建物が街に混在しないようです。建物が混在しないことにより、国民の住生活を守っているとも考えられます。例えば、小学校のまわりにはパチンコ屋などがないといった具合です。

ホテル、旅館、簡易宿所を行なえる地域は決まっています。これを知らずに、用途地域を確認しないまま、保健所に相談をして話を進めようとしている方が多いそうです。これでは、ただの時間と労力の無駄になってしまいます。しかし、保健所では、用途地域については一切教えてくれません。

では、どのようにするとよいのでしょうか。物件の情報を細かく知ることです。その方法は、不動産業者に確認する、または市町村の建築課に問い合わせることがもっとも簡単で確実です。

つまり、合法での民泊投資を行なおうと考えている場合、まず物件の用途地域を確認することです。

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合法民泊にはどの様な建物が適しているのか (簡易宿所のはじめ方 その2)

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの三浦剛士です。 

建物によっては、旅館業の許可取得が出来ません。
空き家が見つかったからといって、どんな建物でも出来る訳ではありません。

その理由は、消防の条件が定められているからです。
建築物は、住居系(住宅、共同住宅、長屋など)と、事業系(特殊建築物など)に区別されます。
この2つの差は、大きいです。※消防のことだけではなく、他の分野でも異なってきます。
3階建ての非耐火木造では、許可取得はほぼ無理です。

では、どのような建物が旅館業(簡易宿所)に適しているのか。
それは、木造の2階建てです。
行なう合法民泊の規模にもよりますが、新築にしても中古建物にしても、この規模が適しています。
3階建以上の建物で許可取得したい場合は、耐火建築物である証明が必要になります。

つまり、合法での民泊投資を行なおうと考えている場合、木造の2階建ての規模で行なうのが適しているということです。
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用途地域によって決まる旅館業の許可取得 (簡易宿所のはじめ方 その1)

こんにちは、簡易宿所コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

用途地域によって、旅館業の許可取得が出来ません。
どんな場所でも出来るということでは、ありません。これは特区にも共通しています。空き家が見つかったから、立地が良いからといって、どこでも出来る訳ではありません。

それは、建築基準法という法律で用途地域という地域が定められているからです。
その建築基準法によって、むやみやたらに色々な種類の建物が街に混在しないようです。建物が混在しないことにより、国民の住生活を守っているとも考えられます。例えば、小学校のまわりにはパチンコ屋などがないといった具合です。

ホテル、旅館、簡易宿所を行なえる地域は決まっています。これを知らずに、用途地域を確認しないまま、保健所に相談をして話を進めようとしている方が多いそうです。これでは、ただの時間と労力の無駄になってしまいます。しかし、保健所では、用途地域については一切教えてくれません。

では、どのようにするとよいのでしょうか。物件の情報を細かく知ることです。その方法は、不動産業者に確認する、または市町村の建築課に問い合わせることがもっとも簡単で確実です。

つまり、合法での民泊投資を行なおうと考えている場合、まず物件の用途地域を確認することです。

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旅館業(簡易宿所)の許可取得のスケジュールの違い3

こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。

一昨日と昨日のブログ「旅館業(簡易宿所)の許可取得のスケジュールの違い2」からの答え合わせです
違いの答えは、、、、

「保健所の検査が入るタイミング」です
東京は、OPEN準備(今日から宿泊可能)が済んでからではないと保健所の検査が受けられません。
京都は、OPEN準備前から保健所の検査が受けられます。

それだけ!?と思っていませんか?
繰り返しになりますが、空き室はお金を生みません。このちょっとしたタイミングを知り得るかどうかだけでも、収益に差が出るということになります。だからこそ知っておくべき必要があるのです。
これを知っていれば、ゴール(ややこしいですが、スタートラインに立つという意味)から逆算して、最速最短での稼働運営が可能となります。

意識が非常に大事です。
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◯◯◯◯とは、

こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。

昨日のブログ「焦らす、保健所?」の続きです、◯◯◯◯とは、、、。
それは、「学校照会」とは、
施設の近隣110m以内に学校等があるかを照会する⇒110m以内の場合、本申請前に学校照会が必要となります

ちなみに学校照会とは物件から半径110m以内のところに小学校や公園などの公共施設があった場合はその全てに旅館業許可取得を目指す物件が建つことをお知らせすることをいいます、必須です。

少し前までこの期間を1ヶ月程みていました(これから逆算して申請をしています)
この期間が今は想定よりも長くなっています。

とモヤモヤしていたら、、、、明日に続く!
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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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