教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

京都

宇治抹茶専門店の大谷茶園さんの紙袋が、とっても素敵でした!

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

当社の管理宿である家紋インの近くにある、宇治抹茶専門店の大谷茶園さんの紙袋が、とっても素敵でした!
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今回の買い物は、粉末のお抹茶、両親からのリクエスト。
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近くの小学校では、お抹茶をたてるクラスもあるということを教えてもらいました。京都ならではのローカル情報でしたね。
大谷茶園さんでは、お抹茶体験もやられていますので、また今後ゲストへのご紹介を続けたりなど色々とさせていただきたいということをお話させてもらいました!
当然ですが、私たちの自己満足ではなく、相手様とオーナー様の利益が出るようにすることが大前提です。

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京都市の宿泊税の申請(とあとで納付)をしていますー

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

京都の宿泊税納付がはじまっておりますが、宿泊者への認知度が恐ろしく低いですね。
京都市から頂いているパンフレットやポスターを利用して周知と説明をしているのでけどね…。
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ちなみに宿泊税の徴収が始まった以降に開業した施設については、毎月申請及び納付が必要になります。

なお1年間営業した後、提出期限の特例に関する申請が適用できます、それからは3ヶ月に一度の申請及び納付が可能です。
新規宿の方は、1年後に切り替えをお忘れなく、電子申請が可能とはいえ毎月となると作業が増えて管理側も、とっても大変ですので…(T_T)

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手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱  その5

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

京都市の無許可民泊に対する対応と考えとは、然るべきところに対応してもらうということです。
今日現在までに、逮捕者はいましたが、書類送検どまりでした。なかなか実刑にはできない(?)ということで、処罰として緩かったんですね。おそらく今後は、あくしつな無許可民泊の運営者に対しては、書類送検以上の判決が下されることになります。なんか遠い未来でもないような気がします、、、。

【情報提供,告発等】
第17条 市長は,無許可営業者が,無許可営業を行わないこと,旅館業許可を取得することその他の本市がした指導に従わないときは,京都府警察への告発その他の必要な措置を採るものとする。
2 市長は,次に掲げるときは,京都府警察への情報の提供,告発その他の必要な措置を採ることを検討するものとする。
⑴ 無許可営業の疑いのある者が,第13条の規定による報告等に協力せず,又は虚偽の報告等をしたとき。
⑵ 無許可営業の疑いのある者が,第14条第1項の規定による立入調査等に協力せず,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
⑶ 第16条の連絡を求める文書等のはり付けを行っても,申し出がないとき。

5回に分けてご紹介してきました、京都市の新条例(旅館業要綱)です
おそらく各自治体さんもかなり参考にされるのではと思います。
法治国家なので、今できることは、今の法律に合わせることで運営していく以上ありません。
無許可民泊については、いまだ賛否両論ありますが、まずは現行法にあわせるしかありませんので、あまりストレスがあるようなことをおやめくださいね。
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京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱  その4

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

京都市が民泊に対して、本気で取り組んでいくということが分かるのが、無許可民泊に対しての措置というところです。これは、他の自治体でもいまだ曖昧になってしまっていることです。これも各自治体が今後参考にすることは間違いないのではと思われます。


第6章 無許可営業等に対する措置
(連絡を求める文書等のはり付け)
第16条 市長は,旅館業許可を受けないで旅館業を営むもの(以下「無許可営業」という。)について,当該無許可営業を行う者(以下「無許可営業者」という。)に対し,ほかに適切な連絡の方法がないため必要な確認調査,指導等が行えないときは,連絡を求める文書等を当該無許可営業に係る旅館業施設(以下「無許可営業施設」という。)その他適当な場所にはり付けることにより,無許可営業者から申し出を求め,又はその関係者若しくは無許可営業施設の利用者から必要な情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定は,無許可営業の疑いのあるものに準用する。

そして京都市は、措置だけではなく、これらに対しでの処罰についても明確にしました。
こちらも次回に紹介していきます。 
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京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱  その2

こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

前回から続きます

自治会等への説明が必要になる場合が出てきますが、そもそも自治体がない場合はどうなるのか?

「敷地周辺50メートルの範囲内」の居住者に対して、周知することになります。
近くに共同住宅があった時も同様です。その範囲内全ての居住者に対して行なう必要があるということになりました。
今回の策定の狙いは、「安心安全及び地域の生活環境との調和の確保」ということです。ご近所さま付き合いのなかで共存していけない民泊はあってはならぬということになります。
 
【連絡先の周知】
自治会等が存しないときは,前項の周知は,許可施設の敷地の境界から50メートルの範囲内に存する住宅の居住者(以下「周辺住民」という。)に対し,その住戸等への周知文書の配布その他の適当と認められる方法により行うものとする。

宿泊者に対しても一定のルールを守らせるように徹底した管理も求められます。
次回に続きます。 
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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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