こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
本日、特区民泊の初認定がおりましたね。
先日の記事「1000万円かけて申請出来ず!?だからこそ民泊先生が必要です。」では、申請がおりない場合でしたが、今回は認められた版です。
一戸建ては、家作(カサク:昔のトタン壁の様な平屋の借家)をリフォームしているようです。空き家活用としては持ってこいの物件だと思います。室内はフルリノベと外観手直しされているようです。この位まで手直していれば、出口戦略の一つとして「賃貸」いけますね。
特区民泊について、私が思う2点の弱点。
①7日以上の滞在。
②サイトの認知度をどれだけ海外居住の方へ上げられるか(集客)。AirbnbやBooking.comなどのサイトがライバル。
番外編:立地は重要。
ただし!一つ、この手法であれば、特区民泊を活用出来る。という事を見出しました。かなりピンポイントになります。現在、私が依頼を受けている大田区の戸建物件で、この手法を利用してみようと動いています。この手法は、また別の機会に。
以下、記事の内容をまとめました。
マンションや住宅の空き部屋などに旅行客を有料で泊める「民泊」について、東京都大田区は12日、民泊を条件付きで認める条例に基づいて申請のあった物件を初めて認定した。国家戦略特区の規制緩和を利用した民泊施設の営業が、全国に先駆けて始まる。
認定物件は、旅行関連会社インターネット宿泊仲介サービス「とまれる」(東京都千代田区)が申請した、築60年の木造平屋の一戸建て(広さ約50平方メートルの1LDK)とマンションの一室(1K)の2件。一戸建てはJR蒲田駅(大田区)から徒歩約14分、マンションは同駅から徒歩約3分に立地する。
区役所で認定書を交付した松原忠義区長は、記者団に「大田区がモデルケースとして全国に良い影響を与えられれば、うれしい」と述べた。「とまれる」の三口聡之介社長は、「安心、安全な民泊を正しく進められるよう、やっていきたい」と語り、15日から宿泊予約を受け付ける考えを明らかにした。
民泊は全国各地で広まっているが、旅館業法では原則、認められていない。区は条例で7日以上の滞在や近隣住民への周知などの条件を満たす物件について民泊を認め、1月から申請を受け付けていた。
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