教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

特区民泊

「民泊」物件を初認定=戸建てとマンション―東京都大田区

こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。

本日、特区民泊の初認定がおりましたね。
先日の記事「1000万円かけて申請出来ず!?だからこそ民泊先生が必要です。では、申請がおりない場合でしたが、今回は認められた版です。

一戸建ては、家作(カサク:昔のトタン壁の様な平屋の借家)をリフォームしているようです。空き家活用としては持ってこいの物件だと思います。室内はフルリノベと外観手直しされているようです。この位まで手直していれば、出口戦略の一つとして「賃貸」いけますね。

特区民泊について、私が思う2点の弱点。
①7日以上の滞在。
②サイトの認知度をどれだけ海外居住の方へ上げられるか(集客)。AirbnbやBooking.comなどのサイトがライバル。
番外編:立地は重要。

ただし!一つ、この手法であれば、特区民泊を活用出来る。という事を見出しました。かなりピンポイントになります。現在、私が依頼を受けている大田区の戸建物件で、この手法を利用してみようと動いています。この手法は、また別の機会に。

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以下、記事の内容をまとめました。
マンションや住宅の空き部屋などに旅行客を有料で泊める「民泊」について、東京都大田区は12日、民泊を条件付きで認める条例に基づいて申請のあった物件を初めて認定した。国家戦略特区の規制緩和を利用した民泊施設の営業が、全国に先駆けて始まる。
  
  認定物件は、旅行関連会社インターネット宿泊仲介サービス「とまれる」(東京都千代田区)が申請した、築60年の木造平屋の一戸建て(広さ約50平方メートルの1LDK)とマンションの一室(1K)の2件。一戸建てはJR蒲田駅(大田区)から徒歩約14分、マンションは同駅から徒歩約3分に立地する。

  区役所で認定書を交付した松原忠義区長は、記者団に「大田区がモデルケースとして全国に良い影響を与えられれば、うれしい」と述べた。「とまれる」の三口聡之介社長は、「安心、安全な民泊を正しく進められるよう、やっていきたい」と語り、15日から宿泊予約を受け付ける考えを明らかにした。 

 民泊は全国各地で広まっているが、旅館業法では原則、認められていない。区は条例で7日以上の滞在や近隣住民への周知などの条件を満たす物件について民泊を認め、1月から申請を受け付けていた。

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1000万円かけて申請出来ず!?だからこそ民泊先生が必要です。


結論!”何事も取り組む前に、下調べと事前準備は必須”

一昨日、フジテレビのノンストップで「民泊特集」が組まれていました。
大田区で特区民泊を始めようと思ったけど、申請が下りないという方の内容。

テレビを見ただけで、間取りなどが分かりません(おそらく建物はRCです)。用途地域も分かりませんが、工場を営んでいるので、「住居専用」ではないのは確かです。

初見だけですが、当該物件はそもそも「旅館業(簡易宿所)」取得出来る可能性が非常に高いです。

1,000万円も掛けたという事で、同金額があれば適合するリフォームもほぼ賄えると思います。
勿体ない…w|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!! 特区民泊じゃなくて、旅館業取得に向けて動いた方が良いのに・・・。

ちなみに、この方リフォームに1,000万円掛けて、"お殿様部屋"を造りあげたそうです。宮大工にも依頼したともありました、掛けるところには掛けている様です。残念、要点を押さえていなかったのです。
特区が始まる前から着目していたというのに、、、。事前に消防署とかを廻っていれば、今回の様に申請がおりないという事は起きなかったと思います。

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ただこの方、自動火災報知機を追加設置するだけという事なので、費用10万円位なら追加してやるべきですけどね(笑)※火災報知器も正確には”連動式”が必要です。
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あなたも何かありましたら、先ずはご相談下さいませ。
こちらから→http://kanisyukusyo.com/contact.html


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東京・大田区が「民泊」の物件確認 いよいよ認可へ

2月12日位には認可がおりるそうです、今週末ですね。

気になること、現時点での申請数。
実際に特区民泊を利用したい!申請しようと思う実数が気になりますし、その反面、利用しない物件は今後もグレーのまま生き続ける事を意味するのか?

恐らく当面は、好立地の物件は申請されないハズです。いまから特区民泊をお考えの方は、絶対に立地を意識した物件で始めて下さい。

それと登録業者は、大田区のホームページに掲載されます(賛否両論ある様ですが…)。殆どが不動産業者になるかと思いますが、どこら辺の業者さん達が行なうのかも気になっています。


特区民泊を始めたい!というご相談。

こんばんは、民泊先生こと三浦剛士です。

結論、旅館業(簡易宿所)を取得する事をご提案しました。

「特区民泊を始めたい」という相談を昨日、今日と連日受けています。
ご相談内容。
・大田区でご所有の戸建で「特区民泊」を始めたい。
・「特区民泊」を始めたいので大田区で物件の購入を考えている。

さてさて結論の理由ですが、まず特区民泊を利用した場合、6泊以上の宿泊者が対象などの懸念があります。そして役所、保健所、消防署の内容に適合させる必要があります。※可能エリア(用途地域)も一緒です。
ですが私からすると、この必要がある打ち合わせ内容は、ほぼ旅館業(簡易宿所)取得と変わりないです。

ただ旅館業取得の場合は、改修費用が掛かりますので投資対効果を熟慮する必要があります。
しかし不動産投資とはマラソン(長期)ですので、旅館業の許可取得によって、各ホテルサイトにも掲載出来るとなると、どうなると思いますか?問い合わせ・予約の数、対象者の母数に莫大な差が生まれ、その結果が収益において特区民泊と簡易宿所に現れます。

どう思いますか?迷ったらいつでもご相談下さいね。





誰でも分かる!「特区民泊」の運営条件8つのポイント

 全国で初めての「民泊」特区としてスタートする東京・大田区。事業希望者に向けて条件などの説明会を開きました。
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、略して「特区民泊」

先日の説明会以降、特区民泊についてのご相談が急増しましたので、分かり易くポイントをまとめていきますね。
特区民泊を考えている、あなたへのご参考になればと思います。

まず審査及び指導のポイントとして挙げられたのは8つ。
①認定申請前の近隣住民への周知
②滞在者の使用開始時、使用終了時における本人確認
③滞在者の滞在期間中の使用状況確認
④苦情等への対応
⑤廃棄物の処理方法
⑥火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法
⑦施設を事業に使用するための権利を有すること
⑧消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること

次回、一つづつ分かり易く説明していきますね。

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合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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