教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

2017年12月

今年もありがとうございます!

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦剛士です。

 本年も最後までブログを読んで頂きありがとうございます! 今年もたくさんのご縁に非常に感謝しております。
いよいよ来年には民泊新法が始まります、また旅館業改正も行われます。

私の運営管理も、来年の年明け早々から3棟ほど立て続けに簡易宿所がOPENします。
しかし、大晦日の今日、元旦の明日もチェックイン・アウトもありますので、年末年始も関係なくチームが動いています。今日も明日も管理運営をしっかりと行なっていきます。

良いお年をお迎えください 来年もよろしくお願いします! 
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大阪市の民泊条例案

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

大阪市の民泊新法の条例案
・民泊営業を認める日数や区域を条例で規制しない方針。
・近隣住民に対し、施設の運営者が民泊施設として使用すると事前説明。
・国家戦略特区を活用した民泊との重複申請は認めない。

大都市では、最も規制がない自治体が大阪市となりそうですね。

それもそのはず、大阪市は違法(ヤミ)民泊が多い都市で、1万件超の民泊施設の大半が違法物件といわれています。

市のコメントが下記ように出ています。
「規制を強くして違法民泊が増えるのでは意味がない。まずは(合法的に)登録してもらうことが大事だ」

すでに違法民泊が増えているところについては、それらを合法化させることにより運営者管理者を把握しておくことが、近隣住民の方々にとってもゲストにとっても環境良いものに繋がっていくと思います。

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民泊新法 各自治体の動き

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

民泊新法の素案か続々と各自治体から出ています。

・仙台市では、
住居専用地域での営業は、土曜日限定。

・札幌市では、
住居専用地域での営業は、土日。

民泊新法の目玉の一つは、「住居専用地域」でも営業が可能、のはずです。しかし、予想以上に自治体の規制が入っています。

すでに民泊新法での運用を見据えて、物件を抑えている方が多数いると聞きます。物件がある自治体の条例が決まらず、ヤキモキしているとも見ました。


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民泊・簡宿 適法チェッカー

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

とっても便利なサービスが開始されたのを発見いたしました!

matsuri technologiesの新サービス「民泊・簡宿適法チェッカー」(http://mm-check.com/
*プレスリリースより抜粋です
◆『民泊・簡宿適法チェッカー』とは? 『民泊・簡宿適法チェッカー』は、来年6月から始まる新法民泊や現行の特区民泊、簡易宿泊所に対応した宿泊事業者向けの民泊運用及び物件が適法かどうかを判定することができるツールです。
◆『民泊・簡宿適法チェッカー』の機能 ・用途地域が住所を入力するだけで判別可能(最短1分) ・入力された物件情報と運用状況を元に、新法民泊や特区民泊、簡易宿泊所として運営可能かどうか判定

ということで、早速使ってみました!
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13の問いに答えるだけで、用途地域が分かってあっという間に結果が出ました。
結果は、、、、
どーん!
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簡易宿所が可能かどうかもでます、どーん!!
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合法的に民法を考える人にとっては、まずその地域が可能かどうか調べる必要がありますので、お勧めだと思います。

いまは東京都版のみとのことですが、順次大都市にも範囲を広げていくということです。大都市よりもそれ以外での空家の多い地方地域で利用出来るようになると、更に良いですね、期待しています〜。
 

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旅館業における衛生管理要領の改正

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

旅館業における衛生管理要領の改正が行われます。

旅館業の許可取得する際の保健所のルールの見直しが入るということです。


・帳場設置の有無

・トイレ、洗面所の数
などなど。ゼロベースで見直すことが盛り込まれています。来年にも追加改正がありそうです。

一部抜粋です。
2.改革の方策
(1)旅館業に係る構造設備の基準の規制全般について、撤廃することができないかゼ ロベースで見直すべきである。少なくとも、下記A.の規制については撤廃し、下 記B.の規制については公衆衛生等の観点から根拠を明確に説明し得る必要最小限 のものとすべきである。
A.① 客室の最低数 ② 寝具の種類 ③ 客室の境の種類 ④ 採光・照明設備の具体的要件 ⑤ 便所の具体的要件
B.① 客室の最低床面積 ② 入浴設備の具体的要件

(2)構造設備の基準のうち玄関帳場の規制については、「受付台の長さが 1.8m以上」 等の要件は撤廃するとともに、ICTの活用等によりセキュリティ面や本人確認の 機能が代替できる場合は適用除外とすべきである。
(3)今後とも、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、旅館業に関 する規制について不断の改革を進めるべきである。


より詳しいことは下記から厚生労働省の通知からご覧になれます
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000188498.pdf
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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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