教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

2017年11月

〜合法民泊、始めるなら、新築or中古??その3〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

昨日の記事では、新築と中古から始めるにはどっち?ということで、今回は中古既存住宅のメリット・デメリットについて。
*昨日の記事→hhttp://min-pack.blog.jp/archives/1068973925.html

中古の場合
メリット:
・運営開始までの時間が早い。旅館業許可取得までとなると最短で4ヶ月(物件の程度による)。

デメリット:
・既存の間取りでの収支計画になるため、融通が効かない場合がある。
・築年が古いため建物評価がつかず、そのため、融資の評価が出にくい。
・メンテナンスが順次必要。
・建物の瑕疵の心配がある

こちらも当たり前のことになってしまいますが、中古のメリットは既存の住宅を活かせるということ。それが、運営開始までの時間を極端に短くできることが最大のメリットです。これは、不動産投資という観点からは、非常に大事な点でもあります。そのため、デメリットは多くみえますが、そうではありません。
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〜合法民泊、始めるなら、新築or中古??その2〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

昨日の記事では、新築と中古から始めるにはどっち?ということで、今回はメリット・デメリットについて。
*昨日の記事→http://min-pack.blog.jp/archives/1068973708.html

新築の場合
メリット:
・プランニングを一から作れるのため、最高の収支効果を出せるように計画できる。
・建物評価がつく、そのため、融資の評価が出やすい。
・当面はメンテナンスが不要。
・新築なので、建物の瑕疵の心配は基本ない。
・第三者検査機関を入れることが可能、これにより施工中のチェック及び完成後に見えなくなるような基礎などの部分の工事についても可視化できて安心。

デメリット:
・運営開始までに時間が必要。旅館業許可取得までとなると1年掛かる(京都の場合)。

当たり前のことになってしまいますが、新築は、一から建物建設出来るという点が融資・建物自体についてもメリットが多いということになります。
おそらくデメリットは、時間軸だけだと思います。

次回は、中古既存建物についてです。
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合法民泊、始めるなら、新築or中古??

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

これから合法民泊投資を行おうとされている方の悩みどころは、最初の物件は、新築が良いのか中古物件が良いのか?だと思います。

結論:ケース・バイ・ケース

と、言ってしまうと、答えになっていない!と起こられてしまいますかねヽ(`Д´)ノプンプン
一人一人の内容や希望によって変わってくるものだと思います。
ですので、初めは新築が良い!とか中古からだっ!とか、という固定概念に囚われないようにして取り組んでください。

次回、新築と中古による、メリット・デメリットをお伝え致します。

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協定書

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

昨日の記事では、京都の消防検査が厳しくなりつつあることを伝えました。
*昨日の記事→http://min-pack.blog.jp/archives/1068933634.html

旅館業の許可を取得する保健所においても厳しくなりつつあります。

その一つとして、「近隣説明」
この1.2ヶ月で何件か申請をしていますが、近隣説明会の開催は必須となるように変わってきています。今日時点では、義務ではありませんが、その様になるような動きで、いまからの申請も受付が行われています。

また近隣説明だけではなく、協定書や覚書などの書面も交わす必要が出始めています。
すでに役所には、その協定書のひな形が出来つつあるようです。
先日、申請した際には、その協定書を利用しました。

ただ私の場合は、更に強力なものを利用しているので、協定書よりも町内会の方々には安心してもらっています。この話は、また今度、、、。

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消防検査の内容が変わった? 〜京都で始める旅館業〜

こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

この2,3日、記事を綴れなかった理由があるのですが、その話はおいおいと。

それはそれとして。

京都の簡易宿所の消防検査が厳しくなつつあります。
とはいえども、決して以前が緩かったということは微塵もありません。人命に関わることですので、当然ですね。

連棟は、隣接する家まできっちりと消防立入検査が入りますし、収納部分についても設置を求められているケースも聞いております。
いままでは、スケルトンの状態で検査をしてくれていた場合がほとんどだったのです。
しかし、最近は(所轄にも寄る?)ベッド設置の場合には、ベッドを設置すること、窓にはカーテンやロールスクリーンも設置しての立会い検査が必要になりつつあります。まだ今日時点ですと、立会い検査時に設置がなされていなくても後日設置の写真提出でも対応可能です。

旅館業の許可申請取得のためには、消防からの適合通知書というものが必須ですので、今後は旅館業ばかりではなく、事前の消防調査・検査を今以上にしっかりとしていかなければいけません。

あとから、設備が追加になってしまいますと、当初よりも費用が増えてしまいますから。
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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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