教えて民泊先生!〜合法民泊のはじめ方と運営方法〜

合法民泊のはじめ方や運営方法の情報をすべて公開中! 合法民泊コンサルタント 三浦剛士のブログ                                        

2017年05月

民泊のイメージ

こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

ここ最近に急激に民泊のネガテイブキャンペーンを見かけるようになりました
どの様な内容というのは次回にまとめるとして、残念ながら民泊=イメージが悪いというのは初めの頃からどうも払拭されないようです

このイメージの悪さが生み出したものを覆すのは容易いものではない
ようです

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今後、合法民泊で抱える問題点の一つ

こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

新法が施行される来年1月には、簡易宿所をはじめ民泊件数が爆発的に増えることが予測できます
そのため、不動産投資として考えるからにはただ参入するだけでは、勝ち残れません

ではそのためには、どうすれば良いのか?
その答えには、幾つかの正解があると思います
運用形態、運用方法、管理方法、清掃方法などなど

新法によって多く増える
個人で参入される方は、下記の記事のような大手参入が一番の脅威なのではと思います
そのような中、いま小規模の建物で運営される方をサポート出来るように、ノウハウ提供、システム・仕組み作りをしています、乞うご期待です!


貸会議室運営のティーケーピー(TKP)は大手予備校、河合塾の旧校舎をコンパクトホテルに転用する。第1号を今夏、名古屋市に開業する。簡易宿泊所運営のファーストキャビン(東京・千代田、来海忠男社長)と共同で開発、運営する。名古屋駅周辺にある自社の会議室とセットで利用してもらい、企業の研修需要を開拓する。
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「民泊」の独自ルール

こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

民泊新法の施行が近づくにつれ、各自治体の協議が行なわれ始めています
各自治体によって抱えている問題は、様々です
ただ大きな問題はどこも一緒ですよね、届け出や許可を受けずに運営されている物件です

宿泊上限日数も自治体によって定められます
方向は示すから、あとは各自治体さんよろしく!という状態ですね

京都市や台東区など、既存ホテル・旅館が多いところでは、規制が厳しくなる、もしくは殆ど新法が使用できないようになるのでは言われています
逆に観光業が弱いところでは、新法は使いやすくなるでしょう

あなたはどの様に考えますか?
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宿泊統計にラブホの追加検討 民泊も加える方針 観光庁

こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

こちらも合法民泊を運営するにあたって、気になる記事でした

賃貸でもそうですが、近隣相場を調べて賃料を決めたり、またそれらを参考にして参入するか否かを決めるます
合法民泊の場合は、なかなかそれらが難しいのが現実です
その理由は、データが少ないまたは分からないからです
宿泊統計に民泊などのデータが加わることで、色々なことが見えてくるのは事実です

宿泊統計にラブホの追加検討 民泊も加える方針 観光庁


観光庁は、国内のホテルや旅館の延べ宿泊者数を集計する「宿泊旅行統計調査」の対象に、新たに住宅に泊まる「民泊」を来年1月にも加える方針を固めた。あわせてラブホテルの追加も検討する。訪日外国人客の利用が増えている施設を調査対象に含め、より実態に近づける。
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2018年1月施行 住宅宿泊事業法案(民泊新法案)

こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

いよいよ民泊新法が大詰めを迎えています
4月ではなく、2018年1月に施行されそうです
残り半年、あっという間ですから、新法で民泊を行おうと考えている方は早めに行動されることをオススメいたします。そのためには、始めることをよく検討してくださいね、上限180泊の投資回収できるかどうかです。

プレイヤーも爆発的に増えるでしょう、比例するように(運営)管理業者も増えます
Airbnbのバブルの時のことを覚えていますか?
運営代行業者が増えまくり、ピンからキリの状態となりました
しまいには、詐欺集団の様な代行がいたことも忘れません

あなたも同じ過ちを繰り返さないように気をつけてください
不動産投資に甘い話はありません
一緒に行なうパートナー選びは非常に大切です


住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」のルールを定める住宅宿泊事業法案(民泊新法案)が、26日の衆院国土交通委員会で審議入りした。
政府は2018年1月の施行を目指している。   
法案は、民泊を営む家主に都道府県への届け出を義務付けるとともに、年間営業日数の上限を180泊と規定。衛生管理や苦情への対応、宿泊者名簿の作成なども義務化し、違反者には都道府県が業務停止や事業廃止を命じることができるとした。家主が民泊物件に住んでいない場合は、管理業者に委託する。 


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プロフィール

合法民泊コンサルタント、三浦 剛士

旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!

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