こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
民泊Airbnbについては、日本での認知度の低さもさることながら、旅館業法と矛盾が生じないよう、足元の整備が求められそうだ。
厚生労働省によれば、インターネットを用いて宿泊者を募り、宿泊料を受け取る場合も、旅館業法に基づいた許可を得る必要がある。しかし、Airbnbの広報担当社は「(必要な申請は)利用者に任せている」という。CCC側も「当社の業務範囲ではない」と回答した。
↑この内容が一番ガツンときました。あれ?両者とも、肝心な点は利用者任せなんですね。利用者責任なので当然といえは当然ですが…。どうなのでしょうか?
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