不動産投資ランキングへ
2016年01月
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こんばんは、民泊先生こと三浦剛士です。
高橋洋子さんからすごい女性がいると聞きご紹介頂きました。
シングルマザー、英語力ゼロ、資金力ゼロから、2DKの自宅の1室でエアビーを始めた鶴岡真緒さん。いま15物件にまで物件 を増やし、1年で400万円の収益を上げたそう。
そして高橋洋子さんと高橋さんのお師匠さんとケンさんを交えて、民泊サミットをしました~。
なんと春までに5冊、民泊本が発売されるそうです。
私も、新たに民泊投資を始めようと考えているあなたへ、特区制定や民泊の新たな決まり事など常時最新の情報おっていきますよ!
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板垣ひろ美さんの本もありました。各書店には民泊コーナーが必ずといって良いほどありますね。
こちらは産経新聞記事より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160126-00000098-san-soci
民泊先生として簡易宿所コンサルという側面からみると、こちらの記事の方が興味が強くなります。
床面積は、どこまで緩和されるのでしょうか?
3.3平米×5=16.5平米+トイレ0.7平米+浴室、脱衣所etc=20平米ちょっとでしょうか。
「床面積」とありますが、旅館業には「客室の有効面積」と「構造部分の合計床面積」があります。
33平米とでてくるのは、「構造部分の合計床面積」を指します。
記事抜粋
自宅やマンションの空き部屋に有料で客を泊める「民泊」について、厚生労働省は、宿泊客1人当たりの最低面積を政令で定める方針を決めた。客室の最低面積を33平方メートルと定めた現行の政令を改め、小さいマンションなどでも、旅館業法に基づく営業許可の取得を促す。厚労省は同法に関する政令と通知を改正して4月に施行する方針で、今春から全国で民泊の活用が見込まれる。
これまでの通知で望ましい面積としている「1人当たり3.3平方メートル以上」を軸に調整する。民泊に限らず、カプセルホテルなど全般に適用する。
東京都大田区などの国家戦略特区では客室の最低面積を25平方メートルとしていたが、さらに緩和する。
厚労省は、来月中に案をまとめた上で有識者会議に諮り、意見公募を経て政令改正する。これまで違法状態で営業していたマンションの空き部屋など、小規模施設も自治体からの許可を得やすくなり、今春から事実上の“解禁”となる見通しだ。
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いよいよ始まりますね。
産経新聞の記事
http://mainichi.jp/articles/20160126/k00/00e/010/161000c
大田区説明会を開くってよ。。って明日じゃないですかっ! 明日は不動産屋さんも休みですからね。事業者対象っていうのは、そういう事ですよね。 もちろん明日、参加予定です!
認定要件が出ていますが、トイレ、防火、帳場の要件は全く書かれていません。この辺りが全面解禁になるかがとても気になるところです。
「訪日外国人が年間2000万人を超えそうな中、大田区は羽田空港を抱え、区内の旅館・ホテルの稼働率は9割を超えパンク寸前。全国に先駆けて民泊をやらねばという思いだ」と話した。by杉坂克彦・区健康政策部長
私も民泊・簡易宿所の意義を広げねばという思いです。
【大田区HPの特区説明】
https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html
※太文字にしたところは、大事な箇所です。
主な認定要件
○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○ 当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○ 滞在期間が6泊7日以上であること。
○ 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域
実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
条例(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)
条例のポイント
1. 事業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、地域のホテルや旅館との役割分担、主として外国人の1施設における滞在期間等を総合的に考慮して7日以上とする。
2. 立入調査等
区長は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させることができることとする。
3. 近隣住民への事業計画の周知
認定を受けようとする者は、あらかじめ事業計画の内容について近隣住民に周知にしなければならないこととする。
規則では、民泊を始める際に事前に周知すべき近隣住民の範囲を、使用する建物の他の使用者と、建物の壁から20メートル以内の建物の使用者、道路を挟んで建物の壁から10メートル以内の建物の使用者と定めた。また、滞在者名簿を3年以上保管する義務を定め、滞在者の氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号、滞在期間を明記することとした。
合法民泊コンサルタント、三浦 剛士
旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!