こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

宇治市で旅館業許可取得する場合の「旅館業許可証」の名義は、実際に運営する者の名義ではないといけない。

これ厳しくないですか!?
*宇治市は、京都府の管轄です。京都市は、京都市です。

京都市で同じことを行なう場合、旅館業許可証の名義人は所有者、で運営は運営会社に委託するというのがほとんどです。
運営会社が自ら旅館業申請者となる場合もありますが、この場合は、融資を利用していない場合がほとんだと思います。

通常、旅館業での融資を受ける場合は、この様な図式になります。これじゃないと融資受けられないです。
所有者=融資受ける者=旅館業許可証の名義人

ということで、原則は、宇治市で旅館業を運営する場合は、他運営業者に任せるのではなく、ご自身で運営する場合に限ることになります。

原則は、、、。
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