こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

引き続き宿泊税について
その3の記事はこちら→ http://min-pack.blog.jp/archives/1071387357.html

宿泊税について次いで多い質問が下記となり、その回答です。
このあたりを抑えておけば、宿泊税の算出について困惑することはないかと思います。
不明点ありましたらお気軽にお問い合わせください。

【連泊割引における宿泊料金】 
○ 連続して宿泊することにより受ける連泊割引について、宿泊日ごとに割引率が明確な場合は、通常の宿泊料金に対し宿泊日ごとに割引計算を行ったものを宿泊料金 とします。 
○ 連泊期間を一括して割引を行っている場合には、割引後の宿泊料金の総額を宿泊期間の日数で除した金額を宿泊料金とします。

【延長等があった場合における宿泊料金】  
○ 宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴収している場合においては、当該延長 料金を宿泊料金に含めません。宿泊料金として徴収している場合には、当該延長に係る料金を宿泊料金に含みます。 

【税込み宿泊料金 】
○ 消費税及び地方消費税を内税方式としている場合、又は料金の総額に他の税を含んでいる場合は、これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。


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手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


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