こんにちは、もう少しで復調しそうな合法民泊コンサルタントの三浦剛士です

届出の数は、自治体によってかなり差があるそうです。準備だけはしておいて、届出のタイミングを見計らうという感じで、まだ様子見の方々も多いかと思います。

届出の書類について同様のご質問を複数頂いておりまして、折角なのでこちらでもお伝えしようと思います。
ということで、質問が多いのは下記の2点の書類(法人・個人共通)について「これらの書類が何を指すのか分からない」です。

①成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
②成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

回答
①「身分証明書」
免許証とかパスポートとかの写しではありません。後見人になっていないか、破産宣告を受けていない等を証明する書類です。
取得先は、本籍地がある市・区役所などです。

②「登記されていないことの証明書」
①に似ていますが、成年後見制度の利用者の登記がされていないことを証明する書類です。
取得先は、法務局の本局の窓口となります。本局である必要がありますので、事前に取得希望先が本局かいなかの確認が必要です。
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