こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です 

旅館業取得可能な物件とは
過去の記事でも再三渡って、取り上げている内容でもあります
凄く大事なことなので、何度もお伝えしている訳なのです

1.用途地域の調査
可能な用途地域は、下記の6つの地域です

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準商業地域 

この用途地域については、旅館業法上では当面変更はないと思います 
しかし、これ以外の要件については変更が都度あります 
正確には、その取れる物件条件がその時によって変わっています

先月まで取得できた物件が、今月は取れないということが起きています
このあたりも随時発信していきたいと思っています
続きは、また次回です!
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