こんにちは、合法民泊コンサルタントの三浦剛士です
旅館業取得可能な物件とは
過去の記事でも再三渡って、取り上げている内容でもあります
凄く大事なことなので、何度もお伝えしている訳なのです
1.用途地域の調査
可能な用途地域は、下記の6つの地域です
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準商業地域
この用途地域については、旅館業法上では当面変更はないと思います
しかし、これ以外の要件については変更が都度あります
正確には、その取れる物件条件がその時によって変わっています
先月まで取得できた物件が、今月は取れないということが起きています
このあたりも随時発信していきたいと思っています
続きは、また次回です!
旅館業取得可能な物件とは
過去の記事でも再三渡って、取り上げている内容でもあります
凄く大事なことなので、何度もお伝えしている訳なのです
1.用途地域の調査
可能な用途地域は、下記の6つの地域です
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準商業地域
この用途地域については、旅館業法上では当面変更はないと思います
しかし、これ以外の要件については変更が都度あります
正確には、その取れる物件条件がその時によって変わっています
先月まで取得できた物件が、今月は取れないということが起きています
このあたりも随時発信していきたいと思っています
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