こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦です

 政府は10日の閣議で、住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」のルールを定めた新法案を決定しました。

物件の所有者らに
(1)都道府県への届け出
(2)衛生管理
(3)苦情対応―などを義務づけ

違反者への罰則
物件の所有者が虚偽の届け出をしたり、営業停止命令などに従わなかったりした場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

年間営業日数の上限は180泊とし、都道府県や政令市などが条例により短縮できるようにする。

住宅地(用途地域での、住居専用地域)でも可能

早ければ2018年1月からの施行を目指すということですが、感覚的にはまだ先の話か〜という感じです。今年の施行には間に合わないんですね…。

合法民泊への応援に2つのボタンをクリックお願いします!↓