こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です

少し訂正をというか正しくお伝えしなければと思いまして。
昨日の記事のなかで、「消防検査済」を取得!」と記載していましたが、正確には「消防法令適合通知書」というのが正式名称です。
失礼致しましたm(._.)m

保健所の申請のためには、この「消防法令適合通知書」が必要です。これが取得できない限りは、許可証はとれません(たまに例外あり)。
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