こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの三浦剛士です

市街化調整区域内にある建物の利用(用途変更)を活用にできる様にするという内容です。

市街化調整区域というのは、原則建物建築が出来ない区域です(一部特例があります)。そのため既存建築物についての扱いが非常に大変でした。都心にはその様な区域は、ほぼ無いのですが、稀に、えっここも市街化調整区域なの?という場所があります。


 内容の一部は、市街化調整区域における建築物の用途変更について、古民家等の既存建築物を地域資源として、既存集落のコミュニティ維持や観光
振興等による地域再生に活用する場合に、許可の運用が弾力化されるよう、地方公共団体に技術的助言を発出します(開発許可制度
運用指針の一部改正)。


 市街化調整区域における既存建築物の用途を変更し、例えば以下の用途に供する場合には、地域の実情に応じ、弾力的に許可が受け
られるよう開発許可制度運用指針の一部を改正します。
【対象とする用途類型】
(1)観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
  現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合

観光、宿泊施設と入っているんです。これも合法民泊に絡んでくると思います。ただ立地は重要ですので、単独で考えるよりも複合的に検討しないと生き残れないと思います。
民泊投資の参考になると思ったら下2つのボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓