こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

京都市が民泊に対して、本気で取り組んでいくということが分かるのが、無許可民泊に対しての措置というところです。これは、他の自治体でもいまだ曖昧になってしまっていることです。これも各自治体が今後参考にすることは間違いないのではと思われます。


第6章 無許可営業等に対する措置
(連絡を求める文書等のはり付け)
第16条 市長は,旅館業許可を受けないで旅館業を営むもの(以下「無許可営業」という。)について,当該無許可営業を行う者(以下「無許可営業者」という。)に対し,ほかに適切な連絡の方法がないため必要な確認調査,指導等が行えないときは,連絡を求める文書等を当該無許可営業に係る旅館業施設(以下「無許可営業施設」という。)その他適当な場所にはり付けることにより,無許可営業者から申し出を求め,又はその関係者若しくは無許可営業施設の利用者から必要な情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定は,無許可営業の疑いのあるものに準用する。

そして京都市は、措置だけではなく、これらに対しでの処罰についても明確にしました。
こちらも次回に紹介していきます。 
2016y12m02d_001651150

民泊投資の参考になったら下2つのボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓