こんにちは、合法民泊(簡易宿所)コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

宿泊者に徹底させる内容も明確に提示されています。
おそらく、この部分は東京など他の自治体も参考にして取り入れていくと思われます。
このあたりは当たり前なのですが、そういうものこそ徹底するべきだという考えですね。これは、すでに(合法)民泊をされている方にも参考になります。


【迷惑行為の防止】
第9条 営業者は,許可施設の付近に居住する住民(以下「付近住民」という。)の迷惑とならないよう,利用者に対し,適切な時機に,次に掲げる事項を明確に周知しなければならない。ただし,許可施設の規模,構造,設備及び運営方法,周辺の
施設の立地及び住民の居住の状況(以下「施設及び周辺の状況」という。)その他の合理的な事情から,迷惑となるおそれがないと認められるものについてはこの限りでない。
 
⑴ 早朝及び夜間に,許可施設付近の路上において,旅行かばんを引く音その他の迷惑となる騒音を立てないこと。
⑵ 許可施設又はその付近において大声,大きな物音その他の迷惑となる騒音を立てないこと。
⑶ 許可施設の付近において,たばこの吸い殻やごみをみだりに捨てないこと。
⑷ 許可施設の敷地外又は敷地内の公共の場所から見える場所に決まりに反したごみ出しをしないこと。
⑸ 消火器の設置場所,使用方法,119番通報の方法など,火災等に適切に対応するため必要な事項
⑹ 自治会等又は付近住民と取り決めた周知事項がある場合は,その事項
⑺ 前各号に掲げるもののほか,利用者の付近住民に対する迷惑行為を防止するうえで必要と認められる事項
2 前項本文の規定に関わらず,同項各号に掲げるもののうち,次の事項は,利用者が許可施設に到来するまでに周知しておかなければならない。

(迷惑行為への対処)
第10条 営業者は,利用者の付近住民に対する迷惑行為が生じたときは,直ちにこれを中止させることその他の迷惑行為の解消に必要な措置を採らなければならない。

今回、明確になったことの一つは、無認可民泊における処罰を明確にしたこともあげられます
こちらも次回に紹介していきます。
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