こんにちは、簡易宿所コンサルタントの民泊先生こと三浦剛士です。

未だにですが、エアビーと民泊がイコールという認識の方が多いです。
「民泊」という定義がかな~り大雑把になっていませすよね?
何でもかんでも一緒くたにしてしまうと、線引きが曖昧になると思考が滅茶苦茶になります。

日本における「民泊」 wikiより
現在の法的位置付け
日本では、旅館業法などの規制の下に置かれているホテルや旅館など、正規の宿泊施設が不足している状況が生じた場合に、一時的に一般家庭で旅行者を受け入れる場合に、宿泊施設に対置される言葉として「民泊」が用いられている。民家であっても、旅館業法上の簡易宿所営業を行なう施設は「民宿」と位置づけられており、こうした旅館業法上の位置づけがない営業に限って「民泊」という場合もある。
 
現行法ではまず、イベント開催時の臨時民泊(イベント民泊)、農林漁業体験民宿業(農家民泊)、国家戦略特区における旅館業法の特例が、合法的に実施可能な民泊と位置づけられており、これ以外の場合は旅館業法上の簡易宿所営業として、行政の許可が必要となる。

すなわち現時点で民泊を行いたいなら、対価を得ない、または農家民泊、特区民泊か旅館業の許可取得するしかありません。
議論されていることは、とても多く改正改善する余地もまだまだありますが、法治国家である以上はルールに沿って行なうしかありません。違法は違法ですし、合法は合法です。

どうしても、理論と理屈、現実には開きがあります。まさに今がそうです。
法律が追いついていないのも事実。でも法に違反したら、違法なのも事実。

私は、引き続き合法で出来る民泊があることを広め続けていくことが意義だと思っています。
まずは知ってください、無知は犯罪です。
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