こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。

昨日のブログ「 」の今回求められた提出物とは・・・!?

・・・なんと、「売買契約書」! 
「賃貸契約書」が必要なのは、すでに京都で簡易宿所の許可を取得しようと思っている方はご存知かと思います。
今回は、売買契約も必要とのこと。理由は、、、分からない。出させるものですし、拒むことでもありませんし、当然に提出出来るものですから、すぐ提出させていただきました。
無許可でやる訳ではないので、やましいことは何一つありませんから。

東京もそうですが、京都でも自治体によって解釈が違います。
基本的な許可の流れは一緒なのですが、提出物や考え方の違いは経験値を貯めていくしかありません。その結果、私はレベルアップしていくのですが(*^^*)

いまは、東京も京都もOPENなどが続くため、かなり忙しない状況でして、頂いているお問い合わせ・ご相談にお応え出来ていない状況です、ごめんなさい。
京都の次の新築簡易宿所の許可が取れる9月中頃には一旦落ち着く予定です。そのあたりで、今一度体制を見直していくつもりです。

と、書き終えた今しがた、いま進めている新規新築簡易宿所プロジェクトの◯◯(町内会名)の町内会長さんから電話が。。。!
最近、町内会の反対で旅館業を取っても民泊を反対されるということがあります、、、まさか、、、。
その内容とは、、明日お伝えしますね!
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