こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。

最近のご相談で多くなってきたのが、「RC造、延床100㎡を超える物件の簡易宿所の許可取得」についてです。
結論から行くと可能です。しかし条件や要件があるということになります。法律の解釈について詳しくは、先日のブログ記事「法律の解釈」をご覧いただき。

許可取得するためには、何を、どうするのか?ということを明確に把握しておくことが大事です。
ということで、そのためのポイントをご紹介
今回は、簡易宿所として利用する面積が100㎡を超える場合(木造、木造以外含む)のポイントです
1.「検査済証」の有無
*検査済証とは・・・
完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。

100㎡を超える場合は、用途変更が必要となります、そのための必要書類となります。

築年数が古い物件ですと、この検査済証がない場合が多いです。
そのため役所によっては、100㎡を超える物件についてはほぼ難しいので諦めてくださいと明文化しているところもあるくらいです。

なお検査済証の有無は、役所の建築課に問い合わせると教えてくれます。
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