認定が厳しいのなら、旅館業の許可取得すれば良いというのは私だけでしょうか?
滞在者名簿の取得や同一人物かどうかの確認は、仕組みさえ作れば容易だと思います。ただ本質は、そこじゃないですよね? すでになかなか(ズル?)賢い事を考える人が出てきていますから、気を付けないといけませんね。 


住宅やマンションの空室に旅行者を有料で泊める「民泊」について大阪府は12日、事業者の申請を受け付ける際の審査基準案を発表した。府は独自の条例で一定の条件に基づき国家戦略特区内の民泊を認定することを決めており、滞在者名簿の3年以上保管、対面または映像での滞在者確認を求める。4月からの条例施行と申請受け付けを目指す。

 審査基準は条例施行後の運用ルールを定める。基準案では民泊を提供する事業者に宿泊者の滞在期間、氏名、旅券番号などを記載した滞在者名簿を作って3年以上保管するように求める。宿泊者が滞在を始めた時と終えた時に対面または映像で同一人物かどうかを確認することも求める。

 外国人客が困らないように民泊で事業者が対応できる言語をホームページに掲載すること、騒音やごみ出しで近隣の住民が苦情を伝えられるように、事業者が24時間いつでも対応する相談窓口を設置することなども義務付けた。

 府が示した審査基準案は、東京都大田区が先行して定めた運用ルールとほぼ同じ内容だという。

 府は12日から、審査基準案に対する府民の意見を受け付け始めた。意見を反映し、3月中に審査基準を完成する。同基準の完成後に事業者向けの説明会を開く予定だ。

IMG_3367


ブログ応援のために下のボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓
 
民泊・Airbnbランキングへ