昨日の続きにもなりますが。
政府・与党は「民泊」を旅館業法で定める「簡易宿所」に分類する方針だが、同法の施行令では客室の延べ床面積を33平方メートル以上にするよう規定。規制緩和により、急増する外国人観光客などの需要に応えようという狙いがある、という事でした。
ズバリ言いますが、Airbnbを行っている方は、この内容を右から左へ受け流す人とそうでない人とでは、間違いなく今後の収益にかなり差が出ます。
だからこそ私は、「簡易宿所」という「民泊」の一つ上のステージにすでにいるのです。
少しだけ話がズレますが、昨年末にAirbnb関連書籍が数冊発売されました。それら全て読了しているのですが…。
その感想というか、読了して思った事とAirbnbを行っている人、これから行おうと思っている方へお伝え出来る事があります。それは…また明日へ。