昨日の続きにもなりますが。

一般住宅やマンションの空き部屋に観光客を有料で宿泊させる「民泊」について、厚生労働省がワンルームマンションなどでも運営できるように床面積規制を引き下げる方向で検討している。
政府・与党は「民泊」を旅館業法で定める「簡易宿所」に分類する方針だが、同法の施行令では客室の延べ床面積を33平方メートル以上にするよう規定。規制緩和により、急増する外国人観光客などの需要に応えようという狙いがある、という事でした。

ズバリ言いますが、Airbnbを行っている方は、この内容を右から左へ受け流す人とそうでない人とでは、間違いなく今後の収益にかなり差が出ます。

だからこそ私は、「簡易宿所」という「民泊」の一つ上のステージにすでにいるのです。

少しだけ話がズレますが、昨年末にAirbnb関連書籍が数冊発売されました。それら全て読了しているのですが…。

その感想というか、読了して思った事とAirbnbを行っている人、これから行おうと思っている方へお伝え出来る事があります。それは…また明日へ。