こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
昨日のブログ「違法民泊をめぐる京都市とAirbnbの「攻防」」の続きです
Airbnbを利用した民泊で問題なのは「安易」と考えて参入した方が多いということです。
この場合の「安易」とは、手軽(初期投資が少なくて済むなど)に始められる、代行業者の利用が可能などなど、その結果ゲストの立場に立っていないという意味合いです。ホストの都合ばかりでは絶対にダメです。
本当は簡単なことだと思います、相手側の立場になって物事を思慮すれば、安心安全な宿泊施設を提供することが一番となります。これらの結果は、旅館業法(簡易宿所)を取得して行なうことへと繋がりました。私はこの意味を広く伝えたくて、民泊先生として登壇したのです!
ということで、そんな合法の新築簡易宿所の準備のため先日から京都にきております。人が凄い!祇園祭です。
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昨日のブログ「違法民泊をめぐる京都市とAirbnbの「攻防」」の続きです
Airbnbを利用した民泊で問題なのは「安易」と考えて参入した方が多いということです。
この場合の「安易」とは、手軽(初期投資が少なくて済むなど)に始められる、代行業者の利用が可能などなど、その結果ゲストの立場に立っていないという意味合いです。ホストの都合ばかりでは絶対にダメです。
本当は簡単なことだと思います、相手側の立場になって物事を思慮すれば、安心安全な宿泊施設を提供することが一番となります。これらの結果は、旅館業法(簡易宿所)を取得して行なうことへと繋がりました。私はこの意味を広く伝えたくて、民泊先生として登壇したのです!
ということで、そんな合法の新築簡易宿所の準備のため先日から京都にきております。人が凄い!祇園祭です。
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こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
京都市の考えとして…
――逆に、「家主不在型」については、旅館業法に基づく許可を取らなければ、全面的にNOという立場?
そうです。この場合は、きちんと簡易宿所という形でやってほしい。「副業として収益をあげられる」と考えて、安易に参入される人が多いのですが、人を泊めるということは、衛生の問題もあるし、火事や耐震など人命に関わるリスクもある。旅館業法を遵守することで、防災面、衛生面がクリアされることになるわけです。旅館業の組合に入れば、おのずとコミュニティの中で勉強をすることになりますが、民泊をされている方はそういった危機意識が欠けている人が多い。
京都市は、ハッキリとNOを示しています。文中にもあるとおり、Airbnbを利用した民泊で問題なのは「安易」と考えて参入した方が多いということです。この場合の安易とは?また明日に!
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こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
【アメリカ】
サンタモニカ市:貸し主不在民泊の禁止。これにより80%の民泊排除を目指した。民泊オーナーはビジネスライセンスの取得が必要。宿泊税14%徴収を義務づけ。違反には500ドルの罰金。
マイアミ市:特定地域での1日以上180日までの短期貸しを禁止。営業するにはライセンスが必要。違反の場合、宿泊者は追い出され、ホストには罰金。
サンフランシスコ市:オーナーが居住しない民泊は、1回の滞在が30日までで、かつ同一物件での営業は90日まで。
ポートランド市:一戸建ての民泊のみOKに。180ドルの登録申請料。宿泊税の徴収。物件検査を受けること。ただし、一戸建てであっても年間に9カ月以上のオーナー不在でまるごと貸すことや、商業宿泊施設と同等の基準を満たせないマンション利用の民泊は不可。
【カナダ】
バンクーバー州:ホテル事業者等のプロ以外が、自宅等を30日未満の短期貸しすることを全面的に禁止。
【イングランド】
ロンドン市:年間90日まで
【フランス】
パリ市:パリ市では、観光客向けの民泊で物件不足と家賃の値上がりを懸念。1年間に4ヶ月までの民泊には届け出義務。さらなる長期貸しをするなら、同じ面積のアパートを同区に用意することを義務づけ。
【ドイツ】
ベルリン市:無届での民泊営業を禁止。その後、2年間の暫定期間を経て、フラットと呼ばれるマンションやアパート等の集合住宅での民泊営業が2016年5月より全面的に禁止された。違反者の民泊オーナーには、10万ユーロ(約1200万円)の厳しい罰金。
ハンブルグ市:民泊オーナーが年間に6カ月以上居住していること。あるいは建物50%以上を占有していること。この場合のみ民泊営業化。
タイトルようなまとめがありました。
世界規模でみると、少数ながら民泊(Airbnb)に対して規制ではなく更なる推進を促す法令が施行されている例もあるそうです。
今後の日本での新法がどの様になるのか、各自治体さんも色々参考例を調べていると思います。
下記一例だけみても、やっぱり厳し規制されている方が多いのかなと感じています。というとで、やはり旅館業(簡易宿所)
を取得しての民泊不動産投資ですね!
【アメリカ】
サンタモニカ市:貸し主不在民泊の禁止。これにより80%の民泊排除を目指した。民泊オーナーはビジネスライセンスの取得が必要。宿泊税14%徴収を義務づけ。違反には500ドルの罰金。
マイアミ市:特定地域での1日以上180日までの短期貸しを禁止。営業するにはライセンスが必要。違反の場合、宿泊者は追い出され、ホストには罰金。
サンフランシスコ市:オーナーが居住しない民泊は、1回の滞在が30日までで、かつ同一物件での営業は90日まで。
ポートランド市:一戸建ての民泊のみOKに。180ドルの登録申請料。宿泊税の徴収。物件検査を受けること。ただし、一戸建てであっても年間に9カ月以上のオーナー不在でまるごと貸すことや、商業宿泊施設と同等の基準を満たせないマンション利用の民泊は不可。
【カナダ】
バンクーバー州:ホテル事業者等のプロ以外が、自宅等を30日未満の短期貸しすることを全面的に禁止。
【イングランド】
ロンドン市:年間90日まで
【フランス】
パリ市:パリ市では、観光客向けの民泊で物件不足と家賃の値上がりを懸念。1年間に4ヶ月までの民泊には届け出義務。さらなる長期貸しをするなら、同じ面積のアパートを同区に用意することを義務づけ。
【ドイツ】
ベルリン市:無届での民泊営業を禁止。その後、2年間の暫定期間を経て、フラットと呼ばれるマンションやアパート等の集合住宅での民泊営業が2016年5月より全面的に禁止された。違反者の民泊オーナーには、10万ユーロ(約1200万円)の厳しい罰金。
ハンブルグ市:民泊オーナーが年間に6カ月以上居住していること。あるいは建物50%以上を占有していること。この場合のみ民泊営業化。
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こんにちは、民泊先生こと三浦剛士です。
いよいよというか、やっとというか、やっぱりというか、東京での日本人の書類送検です。個人ではなく、業者さん(代行会社さんの様ですね)が対象でした。警察による、捜索・差押えが実施されてたようです。
ビル3階から5階とあったので、京都のように大規模で行われてたのかと思いましたが、3室だけとのこと。当然、問題は数ではありません。近隣住民などの通報による発覚なのかと思います。
何にしても台東区の本気度が分かる事件だったと思います。
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プロフィール
合法民泊コンサルタント、三浦 剛士
旅館業を取得し且つ国策の空き家・空き室問題、インバウンド政策(観光立国)の両方にも合致した新不動産投資法”簡易宿所”投資を推進中!
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